汚染された血液製剤の投与によってC型肝炎に感染したとして、カルテがない新潟県の50代女性が、肝炎ウイルスの遺伝子型を主な証拠に、被害者救済法による給付金の支給対象であることの確認を国に求めた訴訟は1日、新潟地裁(森一岳裁判長)で和解した。国は同法に基づき1200万円を支払う。
訴状によると、女性は89年に県内の病院で出産した際、血液製剤フィブリノゲンを投与されて感染。肝炎ウイルスの遺伝子型が米国から輸入された血液製剤による感染に多い「1a型」のため、血液製剤の投与で感染したと主張していた。原告代理人の鈴木俊弁護士は「結果としては1a型だから認めるというわけではなく、医師の証言や(製剤の)納入記録で和解ができたと思われる」と話した。【畠山哲郎】
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